郷土新聞11/14号「窓」動物愛護法と警察

郷土新聞11/14号「窓」動物愛護法と警察郷土新聞2008 11/14号「窓」コラム
タイトル「動物愛護法と警察」
本文「動物の愛護及び管理に関する法律(以下動愛法)がほとんど知られず、また広まらないのはなぜでしょうか?
道路交通法が一般に浸透しているのはなぜでしょうか?
きびしく取り締まりがなされ、罰金刑として、実行されているからではないでしょうか。
動愛法は絵に描いた餅になっていないでしょうか?
法律自体の存在を知っている警察官がとても少ないという現実もあります。罰則があることも知らない。
猫が段ボールに入れられて置かれていた。よく聞く話です。
この場合遺棄され(捨てられ)たのか、落とし物なのか判断がつかないと言われることもあります。
民家の軒先きに捨てられ通報すると、警察官からは「あなたに託しているのだから遺棄ではない」と言われることもあるとか。
捨てられた家ではどれほどの精神的苦痛を感じることでしょう。
「物」が置かれても迷惑なはず。ましてや、小さくとも命があり声を出す、生き物なら困り果ててしまいます。普通の人ならゴミのように処分することには誰もが罪悪感を感じることでしょう。
遺棄した人は犯罪者で、遺棄された人は被害者です。
たとえ犯人が不明であっても、被害者の気持ちを理解してほしいと願います。
ゴミなら不法投棄になりますが、命ある動物については相手にしてもらえない。
何かがおかしくないですか?
小さな生命を実感できない、大切にできない人が、他人をいたわり守ることができるのでしょうか。
犯罪の影には多くの動物の犠牲があることも周知のことです。
悲惨な事件がおきるまえに、動物の命を意識することで、予測できた犯罪もあります。
動物虐待は精神を病んだ人間にとって快感を伴うことがあるそうです。だから虐待はエスカレートするのだとか。
飲酒運転の取締りが次なる事故を防ぐのと同様に、官民共に動愛法を遵守することは、次のステップの犯罪を防止する、有効な手立てだと信じます。
(「動愛法」第六章・第四十四条、捨てたら罰金50万円以下、虐待したら罰金100万円以下。) 」
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これは元原稿。 文字数オーバーしてしまいカットしていただいた。

動愛法が公私ともに広く認知されていきますよ~う~に(-人-)テクマクマヤコン~。


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